◆木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 (登録第227号)

  労働安全衛生法の規定により、軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業については、都道府県労働局長に登録する機関が行う技能講習を修了した者のなかから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する作業者の指揮、その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないこととなっております。


【受講資格】
埼玉土建へ加入している方
18歳以上の方
該当作業に3年以上従事した経験が必要です。


【講習時間】
全13時間
2日間講習

【受講料】
 10,000円

【講習内容】
講習内容
講習時間
木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識
7時間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
3時間
作業者に対する教育等に関する知識
1時間30分
関係法令
1時間30分

申請等はお近くの埼玉土建各支部にて