労働安全衛生法の規定により、高さが5m以上である金属製の部材により構成される建築物の組立て、又は解体等の作業については、都道府県労働局長に登録する機関が行う技能講習を修了した者のなかから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する作業者の指揮、その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないこととなっております。
【受講資格】 ●埼玉土建へ加入している方 ●18歳以上の方 ●該当作業に3年以上従事した経験が必要です。
●申請等はお近くの埼玉土建各支部にて