建設業等の高所作業において使用されている現行の「安全帯」に対する規制として、厚生労働省は6月19日付で労働安全衛生法施行令の一部を改正し、いよいよ2019年2月1日から改正法が施行されます。この改正により、「高さが2m以上で作業床を設けることが困難な場所において、フルハーネス型安全帯を使用して作業する場合」には、特別教育の受講が義務付けられ、受講しなければ作業に就くことができません。
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【講習時間】 ●全6時間
【受講料】 8,000円