厚労省は2015年3月5日、建設工事現場の足場からの墜落事故防止措置を強化することを目的に労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布し、15年7月1日から施行になりました。この改正により、足場の組立て、解体又は変更に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に就く労働者には、特別教育の受講が義務付けられ、受講しなければ作業に就くことができません。
※ すでに「足場の組立て等作業主任者」の資格をお持ちの仲間は、特別教育を受講する必要はありません。
【講習時間】 ●全6時間
【受講料】 6,000円