低圧電気取扱特別教育 
  労働安全衛生法では、「低圧電気取扱の業務」に労働者を就かせる場合は特別の教育を行うことが義務付けられています。(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条)
 建設現場における、低圧の受電電路の敷設や修理の業務又は配電盤室、変電室等の区画された場所に設置する低圧の電路のうち、充電部分が露出している開閉器の操作等の作業に従事する仲間に対して、労働安全衛生法に基づく特別教育を実施します。
 なお、電気工事士の資格を有する者につても、同特別教育が同じ労働安全衛生法上の資格でないことから、電圧電気取扱業務等を行う場合、電気工事士の資格の有無とは関係なく、「低圧電気取扱業務特別教育」の受講が必要となります。

 
※ 低圧とは・・・直流では750ボルト以下、交流では600ボルト以下の電圧

【受講資格】
埼玉土建へ加入している方
18歳以上の方
【実技内容】
  当センターにおいては、開閉器の操作の業務のみを行なう者についての講習として、1時間の実技を実施しています。

 低圧の活線及び活線近接作業を行う場合は、左記方法について7時間以上の実技を実施することが法的に規定されていますので、事業所等において別途、実施して頂く必要がありますのでご注意ください。


【講習時間】
全8時間
1日間講習


【受講料】
 6、000円

【講習内容】
講習内容
講習時間
  低圧電気に関する基礎知識
1時間
  低圧電気設備に関する基礎知識
2時間
  低圧用安全作業用具に関する基礎知識
1時間
  低圧の活線作業及び活線近接作業の方法
2時間
  関係法令
1時間
  実技
1時間

●申請等はお近くの埼玉土建各支部にて