高所作業車運転特別教育
労働安全衛生法では、作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務」に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を義務付けています。(労働安全衛生法第59条第3項,同規則第36条10の5号)
【受講資格】
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埼玉土建へ加入している方
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18歳以上の方
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自動車免許証を有する者
【講習時間】
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全8時間 (座学+実技)
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1日間講習
【受講料】
13、000円
【講習内容】
講習内容
講習時間
高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
3時間
高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識
1時間
関係法令
1時間
高所作業車の作業のための装置の操作 (実技)
3時間
●申請等はお近くの埼玉土建各支部にて