建設業界において、足場からの墜落による労働災害は多く発生しており、死亡災害も少なくありません。労働災害防止の観点から、労働安全衛生法および関係法令では、事業者は足場の組立て等作業について作業主任者を選任し、能力向上教育を受講させるよう規定されています。
建設業界において墜落・転落災害が依然多発していることから、平成21年6月1日より労働安全衛生規則(足場等関係)が下記の点について改正されました。
(1)足場からの墜落防止措置等の充実
(2)足場の安全点検等の充実
この改正に伴い、足場等の組立て・変更時の点検実施者については、「足場の組立て等作業主任者能力向上教育」を受講している等十分な知識・経験を有する者を指名することが求められています。 この講習では、作業主任者を対象に労働安全衛生規則の改正に対応した能力向上教育を実施しています。
また、上記改正を受け、平成24年4月9日付厚生労働省通達により、「足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有する者」の条件として、
@「足場の組立て等作業主任者能力向上教育」を修了した者
A法第88条に基づく足場の設置等の届出に係る計画作成参画者に必要な資格を有する者
B足場の点検に必要な専門知識習得のため に行う講習を修了し、上記二つの資格所持者と同等の 知識・経験を有する者
の、いずれか一つの条件を満たすことが明文化されました。点検実施者として作業をする可能性のある方は早めの受講を心掛けましょう。