石綿取扱い作業従事者特別教育
 石綿障害予防規則の規定により、石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する衛生の為の特別の教育を行わなければならないことになっています。
 
※2009年4月法改正
 作業主任講習を修了した人は特別教育は免除されます。しかし、逆に特別教育を受けた人が作業主任講習を受ける場合は講習の一部免除等は一切ありません。
【受講資格】
埼玉土建へ加入している方
18歳以上の方

【講習時間】
全4時間30分
1日間講習

【受講料】
 3,800円

【講習内容】
講習内容
講習時間
石綿の有害性
30分
石綿等の使用状況
1時間
石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
1時間
保護具の使用方法
1時間
その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項
1時間

●申請等はお近くの埼玉土建各支部にて