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◆石綿作業主任者技能講習 (登録第261号) |
石綿障害予防規則の規定により、石綿等を製造し、又は取り扱う作業については、必要な技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならないことになっています。
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【受講資格】
●埼玉土建へ加入している方
●18歳以上の方 |
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【講習時間】
●全10時間
●2日間講習 |
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【受講料】
10,000円 |
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【講習内容】
講習内容 |
講習時間 |
健康障害及びその予防措置に関する知識 |
4時間 |
作業環境の改善方法に関する知識 |
2時間 |
保護具に関する知識 |
2時間 |
関係法令 |
2時間 |
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●申請等はお近くの埼玉土建各支部にて
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