〜建築物の解体・リフォームを行う事業主のみなさんへ〜

改正「石綿障害予防規則」が施行

 平成26年6月1日から、改正「石綿障害予防規則(石綿則)」が施行されます。
石綿は、その粉じんを吸入することにより肺がん、中皮腫などを引き起こすおそれがあります。特に、建材として使われていることが多いため、建築物の解体・リフォーム工事などでは、一層の石綿ばく露防止対策が必要となります。
 厚生労働省は、このような状況を踏まえ、吹き付け石綿の除去についての措置、石綿を含む保温材や耐火被覆材などの取り扱いに関する規制を強化することにしました。
 建築物の解体・リフォームなどでの石綿の除去や、封じ込め・囲い込みの作業を行う事業主の皆様は、改正規定に基づき、労働者のばく露防止に向けた対策を取っていただくようお願いします。

− 改正概要 −

■ 吹き付けられた石綿の除去などについての措置
  集じん・排気措置

     → 排気口からの石綿漏えいの有無の点検が必要になります。
  作業場所の前室
     → 洗身室と更衣室の併設、負圧状態の点検が必要になります。
■ 石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材の措置
  損傷や劣化などで石綿粉じん発散のおそれがある場合
     → 建材の除去、封じ込めや囲い込みが必要になります。
       これらの作業では、隔離措置や特別教育の実施、作業計画の策定などが必要になります。

    

  なお、「労働安全衛生法(安衛法)」および石綿則では、石綿を含む建築物の解体・撤去などの作業に従事する労働者に対して、「石綿作業従事者特別教育」の実施が義務付けられており、その作業に従事している労働者を指揮・監督する者として「石綿作業主任者技能講習」を修了した者から選任しなくてはなりません。埼玉土建では、これらの教育・講習を下記の日程で開催していきます。未受講の労働者を雇用している事業主の皆様は、労働者の健康と安全を守るためにも受講を促して下さい。